| 質問1 |
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| A氏とB氏が偶然に同じアイデアを考えた。 その創作日が同日の場合と、違う日の場合、特許と著作権を比較して、その権利の違いは? |
| 回答1 |
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同日に同じアイデアをA氏とB氏が考えた場合は、著作権の場合は、二人に著作権が与えられます。 特許の場合は、二人が相談をして、どちらかに決めてどちらかの権利にする。相談がまとまらない場合は両方とも権利を与えない。 異なった日に同じ創作をした場合、著作権の場合は二人に権利が与えられる。 特許の場合は、先に出願した人にのみ権利を与えられ、あとの人は、どんなに苦心して発明していても、権利は与えられない。 したがって、両者の間には非常に大きな経済的な差ができる。 特許の場合は先に出願した人の権利になってそれから生じる利益は独占できるが、あとからの人は、つくったり売ったりもできない。 そこにいくと著作権の場合は、例えあとから創作しても、まねたものでなければ権利が与えられるから、考えたことが無駄ではない。 しかし、その場合、自分の創作をまねた者からは、権利料をもらえるが、そうでないものに対しては独占排他の権利はない。利益を独占することはできない。 一方、特許の場合は、独占し排他ができるから、利益や名誉を独占することができる。 そこに大きな違いがある。 |
| 質問2 |
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著作権が及ぶ権利範囲を特許と比較すると...
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| 回答2 |
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著作権法では、「著作物とは思想または感情を創作的に表現したもの」と書いてある。また特許法では、「自然法則を利用したものであって、技術的思想の創作のうち、高度のものをいう」と書いてある。 したがって、著作権は、思想や感情の創作ならなんでも権利になる。広い文芸の創作や、学術や美術や音楽など、それは広い範囲のアイデアが全て著作権となる。その創作も程度が低くてもよいし、審査もない。その数は特許の何十倍も多い。 一方、特許は、自然の法則を利用したアイデアでないと権利にならない。すると著作権と比較すると範囲が狭くなる。 また、技術的思想でなくてはならず、文芸や美術の創作ではいけません。技術といえば学術の科学の一部である。しかも思想の創作でなくては権利にならない。感情の創作では特許にならないのだ。 そしてその創作も高度なものでなくては権利にならない。これはまた非常に範囲が狭い。 このように著作権の範囲は特許の範囲と比較して何百倍も広く、程度も特許より、低いため、たくさんの権利を取得することが可能である。 よって、一般の人にとって著作権の方が大きな財産になることがわかって、いっそうアイデア、ソフト発明が大切になってきた。 |
| 質問3 |
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第三者に対して、著作権侵害を主張するときの注意点は?
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| 回答3 |
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もし他人が著作権を侵害していると思うなら、「この技術は私のものだ。」とか、「このアイデアは私のだから勝手に使ってはいけない。」と主張できると言うことです。まず、その証拠をつかむことです。先方が自分よりあとであるという誰が見てもわかることと自分の創作をまねたのであるということをもたなければなりません。証拠をつかまず、自分の創造で権利侵害の内容証明を出したり、あるいは営業を妨害する悪質な手紙を方々に出したりすると、名誉棄損や営業妨害で逆に告訴されて、ひどい目にあう場合が多いから注意する必要がある。 確実に自分のまねたものとわかれば、確実な証拠をもって告訴すればよい。告訴することは、そんなに難しいことではない。自分でやればそんなにお金がかかりません。 また、逆に他人から著作権の侵害と告訴されても心配することはない。裁判所で口頭で競争すればいい。どちらが正しいかは審判するのが裁判官である。裁判に勝てば、賞金が入ってくるし、負けても大してお金を取られることはない。 いわば私たちは知的所有権だらけの社会で生活していますから、他人の知的な財産を侵害することのないように十分に気をつけると共に、他人によって自分の知的所有権が侵されないように注意することが大事である。 |