知的所有権(著作権)登録のメリット


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  1. 独自のアイデアなら、何でも登録できる
    商品のアイデアばかりでなく、意匠(デザイン)や商標(ネーミング)も著作権に登録できる。

  2. 登録料が安い
    特許に比べると出願料がずっと安いため、主婦、学生、低所得者にとってとてもうれしいことです。
    登録料はたったの三千円(文化庁の場合)または三千円(知的所有権協会)です。

  3. 登録書類の作成が簡単
    特許の場合は、提出する書類の枚数が多く、自分で書くのは困難ですが、著作権なら提出書類は一枚。短時間で作成できます。

  4. 書類提出から登録までの期間が短い
    特許の場合は、申請から登録まで長期間かかるが、著作権なら申請後二週間でOK。

  5. 権利期間が非常に長い
    著作権の権利期間は死後50年とあるので一生ものです。。(特許の権利期間は20年)

  6. 特許にも意匠にもならないものも、著作権ならみな権利になる。
    発明の程度が低くても大丈夫ということなのでたくさんの権利を取得します。
    例えば、仕事のやり方もマニュアルとして登録可能。
    そして、アイデアが自分のものになると精神的な面でも幸福である。
    他人のアイデアより、自分のアイデアの方が、愛着が湧いてきます。



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